不動産購入ガイド

4.不動産売買契約

購入物件の決定・購入の申し込み

これだ!という物件に出会えたら、売主様に対し、「購入したい」という意思表示を 書面(不動産購入申込書)で行います。
これを受けて、具体的な価格やご条件の交渉に入りますので、物件価格や引き渡しの時期など、買主様の購入条件を担当者に伝えます。

売主様・買主様双方にご納得いただいて、気持ちよく契約にのぞんでいただけるよう、トラスト不動産のノウハウを駆使し、交渉いたします。購入価格だけではなく諸条件もしっかりと確認しておきます。

住宅ローン事前審査

住宅ローンご利用のお客様は、この時点で、金融機関(民間)に融資の事前審査の申し込みをします。
金融機関はお客様がご自由にお選びいただけます。

※実際の住宅ローンのお申し込みは、不動産売買契約成立後となります。

ご契約前の説明・重要事項説明

売買契約に先立ち、売主様・買主様に対して、宅地建物取引業者が不動産の重要な事項について書面を交付のうえ説明するよう法律上義務付けられています。
この書面を 「重要事項説明書」といい、その説明は宅地建物取引士の資格を有する者が行います。

「重要事項」とは、不動産売買にあたり宅建業者が売主様・買主様に説明しなければならない事項をいい、登記簿記載の事項、都市計画法・建築基準法等の制限、契約に関する事項などがあります。「重要事項説明書」に記載される内容は、用語も内容も難しいことが多いので、不動産売買契約前にお目通しいただくことをお勧めします。

内容にご不明な点がある場合には、必ず担当者にお確かめください。

不動産売買契約の締結・手付金の支払い

「不動産売買契約書」を用いて契約を締結します。
「不動産売買契約書」には、条件交渉で合意に達した事項を盛り込み、売主様・買主様双方に交付します。

契約内容を確認後、双方ご署名・ご捺印をいただき、買主様が売主様に手付金をお支払いいただきましたら、無事契約成立です。
不動産売買契約の締結後は、契約書の記載内容に基づいて、双方の権利や義務を履行することになります。
義務に違反すると違約金の支払いが必要になり場合がありますので、ご不明な点は必ず担当者にご確認ください。

また、契約時の物件状態を確認する書類として、物件調査に作成した 「物件状況等報告書」「設備表」をお渡しします。

不動産売買契約時に必要なもの

  • 手付金(売買価格の1割程度が必要です)
  • 印鑑(認印可)
  • 仲介手数料の半金
  • 収入印紙(売買金額によって額面が異なります)
  • ご本人確認資料(運転免許証など)

※その他のケースに応じて必要になるものがございますので、詳しくは担当者にお尋ねください。